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2012 年1 月21 日

自転車危険走行で車免停

国道を自転車で横断したことで2人が死亡する自動車事故を誘発したとして重過失致死罪で有罪実刑判決(禁錮2年)があった。 自転車も車両(軽車両)だから、業務上過失致死罪ではないかと思ったが、業務上過失致死罪も重過失致死罪も同じ刑法211条の中で前段 と後段で規定されているので、特に業務上過失致死か重過失致死かにこだわる実益はないのだろう。 ところで、今回、大阪府警はこの者について180日間の自動車の免許停止処分としたという記事が20日の日経に載っていた。 自転車走行を理由に自動車運転免許を停止するのは異例とのコメントが付されていたが、確かに妙な感じはするものの、自転車走行でみせた道路交通法規違反(遵法精神の欠如)は当然自動車運転にも反映しているであろうから、その限りでは実質的に問題はないように思える。 しかし、行政処分・不利益処分である以上、処分基準に基づいて行われるものであり、道路交通法の行政処分の基準は点数制度(交通事故や交通違反の基準点数によって処分内容を決定する)であり、そこでは当然のことながら、自動車や原付自転車を走行して違反や事故を起こした場合が想定されている。 法治行政原理を形式的に適用して国民の権利利益の救済を重視するか、行政目的を重視して実質的な裁量権行使を行うか。悩ましいところだ。

投稿者:ゆかわat 11 :11 | ビジネス | コメント(0 )

野党が事前協議拒否

日経新聞21日朝刊によると、民主党が与野党幹事長・書記局長会談で、消費税増税を含む社会保障と税の一体改革に関する政党協議を呼びかけたところ、自民公明などの野党は消費税関連法案の国会提出前の事前協議には応じない姿勢を伝えたという。 政党間協議というレベルでは協議拒否も正当化されるだろう(これは嫌忌施設の設置に反対する住民が設置を進める市からの協議の申出を拒否するのと同じレベルで正当である。)。 しかし、国対レベルでは、国会議員は全国民の代表者であり、国家意思を決定すべき職務を負っているから、自己の政治理念・方針とあわないからといって協議を拒否することは許されない。協議をすべき義務がある。 もっとも、国会での成立を円滑にするための、国会での議論を省略するための事前協議は、国会での国民の前での討議を形骸化させるものであるから、憲法の予定する代表制民主主義の観点からは、そもそも慣例としての本会議前の事前協議は適切ではないというべきだ。

投稿者:ゆかわat 11 :09 | ビジネス | コメント(0 )

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